--雑記帳-2008年5月--

更新履歴
2008.05.29
2008.05.22
2008.05.17
2008.05.14
2008.05.08
2008.05.06
2008.05.04
2008.05.02

私69歳、山の中で一人で暮らしていますので、孤独死は避けては通れない問題なのです。
このホームページはエンディングノートのかわりに書いていますので、一般のホームページと目的が違います。

更新日は「雑記帳」に記入した時に行っています。更新日まで元気で生きていた証としての連絡も兼ねて更新していますので、20日以上更新が途絶えたときは身体に異変が起きた可能性があります。

ただ、パソコンの故障も考えられるので電話確認してから関係機関に連絡してください。

ブログの方は頻繁に更新しています。こちらも長期に更新が途絶えたら、身体上に何かが起こっていると思ってください。
自分の死をホームページの更新で知らせるなんて悲しいことですが、今の福祉の状況からこの方法しかないと思います。

庭のサクラソウ咲く

パソコン室から外を見ると早くも新緑の世界になっています。
これから1週間くらいが若葉が綺麗な時期で、過ぎますと濃い緑となり通常の山林のような感じとなります。
サクラソウにも色々と種類があり、今咲いているのはこの周辺の家に咲いていたものを3株ほど戴いて増やしたものです。
購入したものなどは別の場所に植わっていますが、まだ花は咲いてなく2週間程度先に咲くでしょう。
一つの花を1箇所に植えますとイノシシなどに掘り起こされた場合、全滅してしまいますのでサクラソウは3箇所に分散しています。
サクラソウが、咲き終わった頃にクリンソウが咲き始めます。5月1日

日本国憲法

早くて読めない場合はマウスオンで止まります。

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第一章 天皇

【天皇の地位・国民主権】
第1条--天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
【皇位の世襲と継承】
第2条--皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
【天皇の国事行為と内閣の助言・承認及び責任】
第3条--天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
【天皇の権能の限界、国事行為の委任】
第4条--天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律(国事行為の臨時代行に関する法律)の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
【摂政】
第5条--皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
【天皇の国事行為1任命権】
第6条--天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
【天皇の国事行為2その他】
第7条--天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
【皇室の財産授受】
第8条--皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄

【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
第9条--日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

【日本国民たる要件】
第10条--日本国民たる要件は、法律(国籍法)でこれを定める。
【基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性】
第11条--国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【自由及び権利の保持責任・濫用の禁止・利用責任】
第12条--この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【個人の尊重】
第13条--すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
【法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典の授与】
第14条--すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙・秘密投票の保障】
第15条--公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
【請願権】
第16条--何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
【国及び公共団体の賠償責任】
第17条--何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律(国家賠償法)の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
第18条--何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
【思想及び良心の自由】
第19条--思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
第20条--信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
第21条--集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
第22条--何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
【学問の自由】
第23条--学問の自由は、これを保障する。
【家族生活における個人の尊厳・両性の平等】
第24条-- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
【国民の生存権、国の社会保障的義務】
第25条--すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【教育を受ける権利、教育を受けさせる義務】
第26条--すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
【勤労の権利義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
第27条--すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。
3  児童は、これを酷使してはならない。
【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】
第28条--勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
【財産権】
第29条--財産権は、これを侵してはならない。
2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【納税の義務】
第30条--国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
【法定手続の保障】
第31条--何人も、法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
【裁判を受ける権利】
第32条--何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
【逮捕に対する保障】
第33条--何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
【抑留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示】
第34条--何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
第35条--何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
第36条--公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
【刑事被告人の諸権利】
第37条-- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
【供述の不強要禁止、自白の証拠能力】
第38条--何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止】
第39条--何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
【刑事保障】
第40条--何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律(刑事補償法)の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

【国会の地位・立法権】
第41条--国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
【両院制】
第42条--国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
【両議院の組織】
第43条--両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2  両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法第四条)でこれを定める。
【議員及び選挙人の資格】
第44条--両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
【衆議院議員の任期】
第45条--衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
【参議院議員の任期】
第46条--参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
【選挙に関する事項の法定】
第47条--選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)でこれを定める。
【両議院議員兼職禁止】
第48条--何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
【議員の歳費】
第49条--両議院の議員は、法律(国会法第三十五条)の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
【議員の不逮捕特権】
第50条--両議院の議員は、法律(国会法第三十三条)の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
【議員の発言票決の無責任】
第51条--両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
【常会】
第52条--国会の常会は、毎年一回これを召集する。
【臨時会】
第53条--内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
【衆議院の解散と総選挙、特別会、参議院の緊急集会】
第54条--衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
【議員の資格争訟】
第55条--両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
【議院の定足数・決議方法】
第56条--両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【会議の公開と秘密会、議事録、表決の記載】
第57条--両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2  両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
【役員の選任、議院規則、懲罰】
第58条-- 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
2  両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
【法律案の議決、衆議院の優越】
第59条-- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
【衆議院の予算先議と優越】
第60条--予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律(国会法第八十五条)の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【条約の国会承認と衆議院の優越】
第61条--条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
【議院の国政調査権】 第62条--両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
【国務大臣の議院出席の権利と義務】
第63条--内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
【弾劾裁判所】
第64条--国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2  弾劾に関する事項は、法律(国会法第十六章)でこれを定める。

第五章 内閣

【行政権と内閣】
第65条--行政権は、内閣に属する。
【内閣の組織、国務大臣の文民資格、国会に対する連帯責任】
第66条--内閣は、法律(内閣法第二条)の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
第67条--内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律(国会法第八十六条)の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【国務大臣の任命と罷免】
第68条--内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
【衆議院の内閣不信任と解散又は総辞職】
第69条--内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
【内閣総理大臣の欠缺又は総選挙後の内閣総辞職】
第70条--内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
【総辞職後の内閣の職務執行】
第71条--前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
【内閣総理大臣の職権】
第72条--内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
【内閣の職権】
第73条--内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【法律・政令の署名及び連署】
第74条--法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
【国務大臣の訴追】
第75条--国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。

第六章 司法

【司法権と裁判所、特別裁判所の禁止と行政機関の終審的裁判の禁止、裁判官の独立】
第76条--すべて司法権は、最高裁判所及び法律(裁判所法)の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
【裁判所の規則制定権】
第77条--最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
【裁判官の身分保障】
第78条--裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】
第79条--最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4  審査に関する事項は、法律(最高裁判所裁判官国民審査法)でこれを定める。
5  最高裁判所の裁判官は、法律(裁判所法第五十条)の定める年齢に達したときに退官する。
6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】
第80条--下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律(裁判所法第五十条)の定める年齢に達した時には退官する。
2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
【最高裁判所の合憲性審査権】
第81条--最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
【裁判の公開】
第82条--裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

【財政処理の基本原則】
第83条--国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
【租税法律主義】
第84条--あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
【国費支出及び国の債務負担と国会決議】
第85条--国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
【予算の作成及び国会の議決】
第86条--内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
【予備費】
第87条--予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
【皇室財産・皇室費用】
第88条--すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
【公の財産の支出又は利用の制限】
第89条--公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
【決算、会計検査院】
第90条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2  会計検査院の組織及び権限は、法律(会計検査院法)でこれを定める。
【財政状況の報告】
第91条--内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

【地方自治の基本原則】
第92条--地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。
【地方公共団体の議会、長・議員などの直接選挙】
第93条--地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
【地方公共団体の権能】
第94条--地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【特別法の住民投票】
第95条--一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 改正

【憲法改正の手続、その公布】
第96条--この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

【基本的人権の本質】
第97条--この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守】
第98条--この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
【憲法尊重擁護の義務】
第99条--天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

【施行期日、施工の準備】
第100条--この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
【経過規定−−参議院未成立の間の国会】
第101条--この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
【経過規定--第一期参議院議員の任期】
第102条--この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
【経過規定--憲法施工の際の公務員】
第103条--この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

映画「日本の青空」(映画パンフレットより引用)

戦後まもなく、鈴木安蔵を中心として、高野岩三郎ら民間人による「憲法研究会」が作成した憲法草案が、実はGHQ案のお手本になっていた。

様々な国の憲法や明治の自由民権憲法案に精通していた憲法学者・鈴木安蔵は、民間の「憲法研究会」案を通して、まさに日本人の心にかなった日本国憲法の基礎を作り上げた立役者である。
憲法公布直後には憲法普及会の理事を務め、後に大学で憲法学の教鞭をとり、日本国憲法の普及に尽力した。

1945年
08月15日-敗戦。
10月25日-政府が憲法問題調査委員会(松本委員会)を設置。
11月05日-「憲法研究会」発足。(鈴木安蔵、高野岩三郎、岩淵辰夫、室伏高信、森戸辰男、杉森孝次郎ら)12月26日まで6回の会合。
12月26日-憲法研究会が「憲法草案要綱」をGHQと政府に提出。28日、新聞各紙が一面で草案内容を報道。
1946年
01月11日-GHQ民生局法規課長ラウレル陸軍中佐が「憲法研究会」案を「民主的で賛成できる」と高く評価する「所見」を民生局局長と連名で総司令部に提出。GHQ案に反映されることに。
02月04日-12日-GHQが憲法草案の作成作業。
02月13日-政府案(8日提出)をGHQが拒否。
03月04日-政府、GHQ案に基づく日本案をGHQに提出。協議、修正し、6日に政府の「憲法改正草案要綱」として発表。
11月03日-「日本国憲法」公布。
1947年
05月03日-「日本国憲法」施行。

みずがき湖・みずがき山自然公園

みずがき湖・GIFアニメ画像--けんぞうファクトリーより

塩川ダム建設で出来た人造湖がみずがき湖 みずがき湖の近くには増富鉱泉などがあります 広い無料駐車場があります 駐車場からのみずがき山 ゴールデンウイークでも広場は空いていました 広場から上に散策路が整備されています みずがき山 散策路から山々が眺められます(望遠レンズ使用) 岩山に個別に名がついているか分かりません 散策路が整備されていますが人はあまりいませんでした 散策路・みずがき湖・みずがき山自然公園は5月4日撮影

マーキーで動かしていますが、マウスオンで写真は止まります。
自然公園の情報は【みずがき山自然公園/北杜市】

入笠山・入笠湿原

・登山道にまだ雪が残っていました。
・山頂
・山頂からの諏訪湖方面
・山の名前は分かりません。
・山頂から駒ケ岳方面
・登山道からの八ケ岳
・入笠湿原案内板
・湿原の遊歩道
・湿原の遊歩道
・ザゼンソウ・これ以外の花は咲いていませんでした


















マウスオンで画像が前面に表示されます。

5月6日・天気がよいので何処に出かけようか迷った。今何処に行っても山に花は咲いていない。
かといって植物園に行ってもつまらない。景色だけでも楽しもうと入笠山に登ることにする。
1955メートルの山だが駐車場から30-40分で頂上に立てる。また360度の展望も魅力です。
少し登ると登山道に雪が残っている。着くと雲はないものの遠くは霞んで肉眼では見えるが写真には綺麗に写らない状態だった。
三度目の登山で今までも同じような写真を撮っているので頂上ではあまり撮らなかった。

その後入笠湿原によったが、ザゼンソウしかなく、他の花はまだ先のようであった。5月6日

行き方や花の季節など、詳しくはこちらで調べてください。【信州富士見観光協会】

クリンソウ

寺の塔などの天辺に付いている物を九輪といい、そのような形に咲くのでく九輪草といわれています。
この白花クリンソウは6年程度前に購入し一時は100株以上になりましたが、不手際から殆ど失ってしまいました。
その後、また増やし花の咲くまでは鉢で育て、その後は花壇に植えるつもりです。
通常赤系のものを単にクリンソウといいます。昨年伊奈の旅行の時2株購入しました。
赤色で花の咲いているものは現在は2株しかありません。昨年種を蒔きましたのですぐ増やせると思います。
伊奈で買った株にオマケが付いていました。根元を見たら小さな発芽したものが50株ありました。それを丁寧に1年育てたものです。来年には花が咲くでしょう。

5月8日

ブログでJavaScriptに挑戦

「働けど働けど我が暮らし楽にならざり、じっと空を見上げる」(手を見る)
どこかで聞いたような文句ですね。すると空から壱萬円札が降ってきたではありませんか。
なんて、夢でも良いからこの様な光景を見たいものです。

私のブログでは、JavaScriptが使えませんのでほかに方法はないだろうか考えました。
だが、この方法しか思いつきませんでした。
ブログに使えるか分かりませんし、まだ体裁よくしなければなりませんが使ってみました。
一部の機種では見えないかもしれません。この時は「ごめんなさい」

写真はパソコン室からの眺め。緑一色になってしまいました。5月10日雨、昼頃撮影

JavaScriptは雛形倶楽部よりソース使用。

我が家の花々(1)


マウスオンで画像が替わります。

庭や屋上の鉢で咲いた花を載せています。
細かい説明は、「ビオトープの庭」や「屋上の鉢植え」に書いてありますので省略します。

載っている花々・・フジ・ホウチャクソウ・マムシグサ・ヤマツツジ
・ゲラニューム・シャスターデージー・シラン・ハハコグサ・シャクナゲ


ヒキガエル・オタマジャクシ

(インラインフレームで書いています。一部の機種では見ることが出来ません。)

庭に池がありますが、その池に毎年ヒキガエルが産卵に来ます。
毎年観察しているのですが今年は交尾の様子は見ることが出来ませんでした。
また、一般の蛙も産卵にやってきます。

ヒキガエルのオタマジャクシが大きくなりました。
と言っても5円玉と比較しても意外と小さいのです。
毎年、数千と言う小さな蛙が巣立っていきますが、天敵が多く親になるまでなかなか育たないようで、4年程度で親になり産卵に来ると言われていますが、年々数が少なくなっています。
特に庭には蜥蜴が多く、蛇より小さな蛙には天敵だと思います。
一説によると、蛇はヒキガエルは毒を持っているから食べないと書いているブログなどもありますが、そのようなことはなく捕まったのを救ったことがあります。

写真を撮っているときには気が付きませんでしたが、時計と反対回りに泳いでいます。
偶然なのか地球の自転に関係あるのか私には分かりませんが、親の躾がよいのか規律がとれている様にも見えます。
5月16日のブログと同じものです。

甘利山

・駐車場は私のを入れて5台。帰りは10台程度
・新緑の登山道
・富士山
・甘利山と千頭星山
・休憩場所から、薬師岳、観音岳方面
・整備されている登山道(遊歩道)
・甘利山山頂からの八ケ岳
・甘利山山頂・68歳最後の日
・町では見えないかった富士山見えました。
マウスオンで画像が前面に表示されます。

良い天気のようなので韮崎に買い物に出かけ、ついでに甘利山に登ってきました。

登ると言っても駐車場から700メートルで頂上に着きますが、甘利山だけ登る人は少なく千頭星山まで皆さんは行くようです。
天気は晴れですが通常北杜市から20号線を走ると富士山が見えるのですが今日は見えませんでした。
韮崎駅からどの程度かかるか、はかろうとして毎回忘れてしまいます。
今日も忘れて、帰りだけ時間をはかると駅まで30分かかりました。
行きは登りなので5−10分余計にかかるかもしれません。

駐車場はご覧のとおり、ガラガラでした。1ヵ月後にはレンゲツツジで甘利山も賑わいます。

今はまだ、新緑の季節で花はタンポポ、スミレ程度しか見られませんでした。
富士山は下では見えなかったのですが、雲の上に霞んで見えました。5月21日
甘利山・・・・昨年6月16日レンゲツツジを見にいきました。
千頭星山・・・昨年8月25日千頭星山に登りました。
詳しい情報は・【韮崎市観光協会】




我が家の花々(2)


マウスオンで画像が替わります。

上段から右方向に
@ オオデマリ・屋上から
A オオデマリ
B オダマキ
C オダマキ
D 白花クリンソウ
E コデマリ
F 朴の花
G 白花クリンソウ(実生)花壇
H ギボウシ(実生)の花壇
I ヒューケラなどの花壇


キノコのホダギ

3m×3mの広さのシイタケ小屋です。 5月22日・片付け等ありこれしか運べず 5月23日・これで全部のシイタケホダギ 散水設備もつけました 5月24日・ヒラタケは地面に並べておく 5月28日・ナメコは少し土に埋めておきます 遊歩道の両側に埋めておきました

マーキーで動かしていますが、マウスオンで写真は止まります。5月29日
壁紙等は---キラキラ素材の館より




「里山に住んで」もよろしくお願います。



--雑記帳-2008年5月--トップに載せていました八ケ岳、他のソースに影響しましたので削除しました。

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